CivicMedia

 

 会員規約

この会員規約(以下「本規約」という)は、特定非営利活動法人シビックメディア(以下「法人」という)と特定非営利活動法人シビックメディアの会員(以下「会員」という)との関係に適用します。

第1章 総則

第1条(会員規約の適用)
法人は、会員との間に本規約を定め、これにより法人の運営を行います。

第2条(会員規約の変更)
法人は、円滑な運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更することがあります。

第2章 会員

第3条(会員)
会員とは、法人の趣旨に賛同し、本規約を承認し、本規約で定める全ての入会手続きを完了した者とする。
第4条(会員の種類)
会員の種類は、以下の2種とする。

(1)正会員
この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体のうち、この法人運営及び事業推進に積極的に参加する意思のある者。

(2)賛助会員
この法人の目的に賛同して入会した、主としてこの法人の事業に参加する個人及び団体。(正会員を除く)

第5条(会員の権利)
1.正会員および賛助会員は、法人の全ての活動に参画することができる。
2.正会員は、総会へ参加権、一人一票の表決権がある。

第3章 入会

第6条(入会申込)
入会の申込みは、法人が別に定める入会金および年会費を払い込み、入会申込書に必要事項を記入し、代表理事に提出します。

第7条(入会の承認)
入会の承認は、理事会で審議の上、代表理事が行う。

第8条(入会の不認証)
1.理事会で審議の上、代表理事が第4条第1項1号及び2号に該当しないと判断した場合、入会を不認証とする。
2.前項の場合、代表理事は、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知する。

第9条(入会申込記載事項の変更)
会員は、入会申込書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに書面によりその旨を法人に通知しなければならない。

第4章 会員資格の喪失

第10条(会員資格の喪失)
会員が次の各号に該当するにいたったときは、その資格を喪失する。

(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。

第5章 会費

第11条(年会費)
1.会員は、法人が別に定める方法で年会費を振り込まなければならない。
2.既納の年会費は、いかなる理由があっても返還しない。

第6章 損害賠償

第12条(損害賠償)
1.会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって法人が損害を受けた場合、当該会員は、法人が受けた損害を法人に賠償しなければならない。
2.前項の規定は、会員資格が喪失されても継続される。

第7章 その他

第13条(規定の追加)
本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、理事会の承認を経て、順次定めることとする。

附則
1.本規約は2002年11月28日より施行する。
2.2002年11月28日時点の入会金および年会費は、次に掲げる額とする。

(1)入会金 正会員 0円、賛助会員 0円
(2)年会費 正会員一口10,000円一口以上、賛助会員一口20,000円一口以上


  平成14年 7月 4日

  特定非営利活動法人 シビックメディア


関連項目 > メンバーシップ
2002/11/5


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